介護福祉士の資格を取るためには、基礎となる介護概論を学ぶ必要があります。
介護概論とは社会福祉又は介護福祉士法に基づいていて、
(1)第45条の信用失墜行為の禁止(自己管理の徹底)
(2)第46条の秘密保持義務(個人の情報を漏らしてはいけない)
(3)第47条の医療関係者との連携(医療行為の禁止の事項を踏まえ、医師や看護師と常に連絡を取るチームケアの心構え)
(4)第48条の名称の使用制限(社会福祉士、介護福祉士ではない者は名称を利用してはいけない)
、というような介護の目的や機能を学び介護福祉士としての業務と役割を理解していきます。
最近よく聞く介護疲れという言葉、介護福祉士などの力を借りず家族だけで面倒を見て、そのために事件や事故といったような事柄が起きています。
介護の必要な高齢の方や体の不自由な方、そしてその介護をされる方、家族の負担を減らしみんなが快適な暮らしができるよう介護福祉士や専門員が支援していくことが介護保険制度です。
平成18年に介護保険制度の改正が施行され、介護福祉士の仕事も変わってきました。
介護福祉士による保険サービスが受けられるのは原則として65歳以上で、給付を受けたい場合は専門員(ケアマネージャー)による「要介護認定」を受けなければなりません。
介護福祉士は認定を受けた人それぞれに応じた限度内で介護をし、要介護者は保険から給付を受けることができます。
高齢化社会の現代、求められるのは介護福祉士ですが、介護福祉士の役割は基本理念にもある要介護者の「自立支援」を推進することです。
今回の改革を「介護予防システムへの転換」と位置づけ、介護福祉士による軽度の要介護者の介護状態の悪化を防ぎ、健康な高齢者が介護保険の対象にならないようにするのが目的の一つです。
高卒以上で2年制以上の養成施設で履修し、夜間部では3年生以上になりますが、卒業すると介護福祉士の資格を取得できます。
その他、保育士の資格取得者、福祉系大学卒業者、社会福祉士受験資格者には1年制の養成施設があり、卒業後に介護福祉士の資格を取得できます。
介護福祉士の養成施設では、実技を修得するための学校なので通信教育は認められていません。ですが、NHK学園が行っている介護福祉士の通信教育講座を終了すると、国家試験の受験資格が得ることができます。
介護の需要が高まる中、介護福祉士という労働の魅力を高め、優秀な人材確保のため雇用管理や労働条件の改善、資格の取得方法など見直しが必要とされてきました。
そこで「介護福祉士のあり方及びその養成プロセスの見直し等に関する検討会」が開かれることになりました。
検討会の報告書では、介護福祉士を介護職の基礎的な資格に移行する方向で、今後の資格取得の方法や教育内容、実習内容などの話し合いが行われたとのことです。
その他に検討会では介護福祉士の離職率の高さ、賃金の低さ、小規模事業所での福利厚生の困難さの3つの問題を見直し、改善をすることを強調しています。
「介護福祉士のあり方及びその養成プロセスの見直し等に関する検討会」での大きな改革は、介護福祉士資格の取得方法ではないでしょうか。
今まで養成施設で学ぶルートは、履修し卒業したら介護福祉士の資格を取得することができました。しかし、今後は卒業後に国家試験を受験して合格してからの取得になることが検討されているようです。
検討会は介護福祉士の更なる資質の向上を目指し、資格取得も一本化にする意向です。